“北新地No.1”と呼ばれた元人気キャバ嬢のひめかさんの贈与税問題が話題となっています。
最後のバースデーイベントでは3日間で5億円を売り上げた“伝説”でも知られた彼女ですが、現在は引退しキャバクラの経営をしながらモデル・タレントなどで活躍されています。
そんな彼女の元交際相手で実業家の「かけるん」こと菊地翔氏が、それらのコレクションの大半は自分がプレゼントしたものだと暴露し、こうした金品の贈与税をひめかさんが納めていない可能性も指摘しました。
この記事でわかることは、
- ひめかさんが払う金額は?
- もし申告していない場合は?
- 最悪の場合!
などをまとめてみました。
ひめかさんが払う金額は?
菊地翔さんからひめかさんに贈った金品は25億円と言われています。もしこれが本当ならば贈与税はおよそ13億円を納めなくてはならないことになります。
しかも、納税の場合は現金一括で納めなくてはいけないです。
人気キャバ嬢のひめかさんの場合、菊地翔さん以外のお客からももらっていた可能性があるので、その合計に対して贈与税は掛かってくるので更に支払う金額は増えてくるでしょう。
これはひめかさんだけの話ではなさそうですね。
もし申告していない場合は?
ひめかさんがもし無申告だとしたら、「無申告加算税」として2億6000万円が課税されます。悪質なのは、これが意図的な無申告だった場合。つまり脱税だった場合は「無申告加算税」ではなく、「重加算税」が課せられます。彼女の場合は5億2000万円。つまり先ほどの13億に5億2000万円がプラスされ、18億2000万円を支払う義務が出てくるのです。
そこに「延滞税」も掛かってきますので、本当に大変なことになります。
また、これが何年前の贈与かによってかわってくるので、だいぶ前にさかのぼると延滞税はかなり高くなりなり、20億ぐらいになる可能性もあります。
贈与税の時効は6年、悪質な場合(贈与があったことを隠して時効になるのを待っていたなど、偽りその他不正の行為があった場合)は7年であるため、最大過去7年分の贈与について調査されます。
何年前の贈与かにもよりますね。
最悪の場合は!
贈与税を一括で支払わなければいけませんが、13億円を一括で支払うのは厳しいでしょう!
もし自己破産をしても税金は支払う義務がありますので、相当厳しい状況になります。
支払いができない場合は、銀行口座の差し押さえになり税務調査官による査察(強制的に鞄や時計など金品になるものは没収されます。)があり、起訴・裁判へと進んでいきます。
自己破産しても税金は納めなければなりません。
まとめ
ひめかさんの贈与税についてまとめてみました。
これが事実なら相当な金額を支払わないといけませんね。
- 贈与税は過去何年まで支払わないといけないですか?
-
最高7年です。
- 支払わなかった場合は?
-
裁判になります。
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